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土地・建物の調査・測量、登記、境界問題など…
あなたは何をお調べですか?
土地や建物に関してお困りでしたら岡測量登記事務所にご相談ください。
親切・丁寧・迅速に、皆様をサポート致します。

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岡測量登記事務所では、「土地の調査・相談・測量」「土地の登記」「建物の調査と登記」
大きく分けて三つの業務を行っております。


土地の調査・相談・測量業務

ご所有の土地についてどの程度ご存じでしょうか?
法務局に備え付けの登記簿や公図、地積測量図を
ご覧になったことはありますか?
道路との境界線ははっきりとしていますか?
お隣りとの境界を示す杭はありますか?
お隣りとの「筆界確認書」はお持ちですか?
土地の経歴をご存じですか?

土地の売買をするとき、建物を建築するとき、
お隣りから境界立会を求められたとき、お隣りとの境界に問題が生じているとき・・・
土地の調査・測量をすることで、必要なアドバイスをさせていただきます。

土地の調査・相談・測量の種類

◆土地境界確定測量

隣接地・道路等との境界が不明確な時に、土地の境界を確定します。
土地の売買や相続、建物建築などを行う前に「確定測量」をすることで、 境界問題を未然に防ぎます。
測量を行うとともに、隣接地との境界立会を行い「筆界確認書」の取り交わしを行います。


◆土地現況測量

建物の配置や塀の位置、隣接する道路や水路など土地の現況について測量します。
構造物に越境などがある場合や、土地の再利用時のプランや設計をする場合、建物を建築するときの確認申請、開発許可申請等を行うときなどに必要です。


◆土地高低測量

土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。
主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。


その他

●公有地の払い下げ:
国や市町村などの地方自治体が所有する土地を取得したいときに、測量・境界確定・払い下げ申請を行います

●真北測量:
日影規制など正確な真北方向を必要とするときに太陽観測等を行います

●土地境界復元測量:
境界杭が無くなったり動いたりした場合に、境界杭を復元するのに必要な測量を行い、隣接地と立会の上、境界杭の設置を行います

●筆界特定申請:
諸事情により境界確定ができないことで土地登記を行えない時などに、法務局に筆界を決めてもらうための手続きの申請書類・測量図面等を作成したいとき

●土地の資料調査・相談:
法務局や自治体にある書類・図面などを入手して、土地の経歴を調べたいとき。また隣接地から境界立会を求められたが、相談する人がいないときなどでもご相談ください


お問い合わせバナー

土地の登記業務

土地の登記には表示の登記と権利の登記があり、所有者のご依頼で
表示の登記を代行することができる国家資格として「土地家屋調査士」が、
権利の登記を代行することができる国家資格として「司法書士」があります。
弊社は表示の登記を代行しております。
不動産取引を行うときには土地の現状と登記簿とが一致している事が
大事なことですが、一致させるには表示登記を行うことになります。
土地の登記には以下の種類があります。

土地の登記の主な種類

◆地積更正登記

登記簿の地積と、実測面積が異なる場合に行います。
土地境界確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。
法務局に新しい地積測量図を備え付けます。


◆分筆登記

1筆の土地を2筆以上に分割する場合に行います。
土地境界確定測量を行い、隣接地との境界を確定させる必要があります。
法務局に新しい地積測量図を備え付けます。
また、分筆前の土地の登記簿の地積と、実測面積が明らかに異なる場合には「地積更正登記」も行わなければなりません。


◆合筆登記

2筆以上の土地を1筆に合併する場合に行います。
測量の必要はありませんが、状況によってはすぐには行えない場合があります。
法務局には新しい地積測量図は備え付けられません。


◆地目変更登記

登記簿の地目と、現況の地目が異なる場合に行います。
田や畑の農地を変更する場合、農業委員会から農地転用許可が必要です。
建物を建築し金融機関から土地を担保に融資を受ける場合に、地目変更が融資の条件となることが多いようです。
農地転用許可と、地目変更登記は異なります。


その他

●土地表題登記:道路・水路等の公有地の払い下げを受けたときに登記簿を開設します
●地図訂正申出:登記申請ではありませんが、法務局に備え付けの地図や公図に誤りがあるときに申し出をします


建物の調査と登記業務

建物の登記には土地と同様に表示の登記と権利の登記があり、
所有者のご依頼で表示の登記を代行することができる国家資格として
「土地家屋調査士」が、権利の登記を代行することができる国家資格として
「司法書士」があります。弊社は表示の登記を代行しております。

不動産取引を行うときには建物の現状と登記簿とが一致している事が大事なことですが、一致させるには表示登記を行うことになります。 建物の表示の登記には、建物の用途(種類)・構造・床面積などの他に その所有者を特定し、公示する重要な役目があります。 建物の登記には以下の種類があります。

建物の登記の主な種類

◆建物表題登記

建物を新築したときや、建売住宅などを購入したとき、また建物新築後、未だその登記がされていない場合に、初めて登記簿を開設する登記のこと。
建物を測量し、法務局に建物図面・各階平面図を備え付けます。
完成時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。
建物を建築し金融機関から建物を担保に融資を受ける場合に、所有権保存、抵当権設定の登記に先行して行うことになります。


◆建物滅失登記

建物を取り壊した場合に、その建物の登記簿を閉鎖する登記のこと。
取り壊し時から、1ヶ月以内に登記を行わなくてはなりません。 固定資産税がかからなくなっても、滅失登記をしないと登記簿は存在し続けます。
まれに滅失登記をし忘れたことで存在しない建物の登記簿が残っていることにより、不動産取引に支障をきたすことがあります。気づいた時に登記をすべきでしょう。


◆建物表示変更登記

建物を増改築したり、屋根を葺き替えたり、専用住宅の一部の部屋を店舗にしたり、種類・構造・床面積に変更があったとき又土地の分筆・合筆により建物の所在が変わったときに行う変更の登記。
床面積に変更がある場合は建物を測量し、法務局に新しい建物図面・各階平面図を備え付けます。
当該変更のあった日から1ヶ月以内に、変更の登記を申請しなければなりません。
建物を売却するときには現況と登記簿を一致させておくべきでしょう。


その他

●建物表示更正登記:登記簿の内容が誤って記載されているとき
●建物分割登記:付属建物を独立し主たる建物とするとき
●建物合併登記:他の独立した建物を付属建物とするとき
●建物合体の登記:独立した二個の建物を増築等により一個の建物とするとき
●建物区分登記:一棟の建物を数個に区分するとき
●区分建物表示登記:区分建物を新築したとき


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