よくある質問

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土地の調査について

不動産登記とはなんですか?

大切な財産である土地や建物を、国家機関が管理する登記簿と言われる帳簿に記録し、 土地・建物の所在地、利用状況、大きさ、権利関係の移り変わりを一般に公開することにより、国民の生活や不動産取引の円滑を図る制度です。

不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになります。

土地について

土地を売買したときは毎回測量しないといけませんか?

土地の所有権の変動や用途の変更などが行われるときは測量をしないとしても、隣地の所有者様と境界線の確認はするようにしましょう。

工事を始めてから境界線の錯誤に気づいてからでは遅い場合もあるからです。 特に住宅地域以外の農地、山林地域は土砂の流れと供に境界標も動いてしまうことがあります。

依頼者の土地の面積が増えるように境界を決めているのではないですか?

そのように思われる隣接土地所有者の方々は多いと思いますが、土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第2条「土地家屋調査士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」という条文に則り職務を遂行しています。 よって、土地境界確定業務も常に公正、中立の立場で行っていますのでどうかご安心ください。


建物について

どんな建物でも登記をすることができますか?

どのような建物でも登記できるわけではありません。 不動産登記法において登記できる建物は、外気分断性、定着性、用途性、取引性の5つのそれぞれの条件を満たしたものであるといわれています。

マンションの販売面積と登記面積が少し違うのはなぜですか?

マンションの販売面積(パンフレットなどに記載されている面積)は壁芯(壁の中心線)で囲まれた面積をいいます。 それに対して登記面積は、上記の壁芯で囲まれた面積から壁の厚み分を引いたものと居宅内に配管されている共用パイプスペースを引いたものをいいます。 壁や配管スペースは厳密に言えば自分だけが独占して利用できるものではないため、登記面積からは除外します。 よって、登記面積は大体パンフレット面積の95%前後くらいになります。


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